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法人税の税率・申告期限を2026年最新版で解説

更新日: 2026年9月26日 | カテゴリ: 法人
法人税の基本。税率と申告期限を確認する経営者と税理士を描いた水彩イラスト

法人経営において、税金の理解と適切な管理は不可欠です。令和7年度・令和8年度の税制改正では、中小法人の軽減税率の適用期限延長や、2026年4月開始事業年度から新たに施行された防衛特別法人税など、法人の税負担に影響する変更が相次いでいます。本記事では、法人が負担する主要な税金の種類と申告スケジュール、そして実際の税負担のイメージをつかむための簡易シミュレーションまでを解説します。

法人が負担する主な税金を国税と地方税に分けた一覧

1. 法人で発生する税金の種類

法人が負担する税金は、国に納める「国税」と、都道府県・市区町村に納める「地方税」に分かれます。

1.1 法人税(国税)

法人の所得に対して課される国税です。赤字の場合は納税義務はありません。

1.1.1 最新税率(2026年度改正)

中小法人の法人税率と課税所得800万円を境にした計算例

  • 資本金1億円以下の中小法人(所得10億円以下):課税所得800万円以下の部分 →15%
  • 中小法人(所得10億円超):課税所得800万円以下 → 17%
  • 資本金1億円超の普通法人など:一律23.2%(資本金1億円以下でも、一定の大法人による完全支配関係がある法人などは対象外です)
  • 適用除外事業者に該当する中小法人:年800万円以下の部分は19%(15%・17%の軽減税率は適用されません。原則として、事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等)
  • 課税所得800万円超の部分:23.2%(中小法人・大法人共通)

※15%の軽減税率は本則19%の時限措置で、2027年3月31日までに開始する事業年度が対象です。

※2026年4月開始事業年度から、防衛特別法人税(4%)が別途課されます(詳しくは1.6)

1.1.2 計算式

法人税額 = (益金 − 損金 − 各種控除) × 法人税率

益金:売上・受取利息など
損金:仕入・人件費・減価償却費など

1.2 消費税(間接税)

商品やサービスの販売に対して課税される税金。事業者は消費者から預かった消費税から仕入時に支払った消費税を控除して納付します。

  • 標準税率:10%
  • 軽減税率:8%(食品・新聞など)

課税事業者の基準:基準期間(原則前々事業年度)の課税売上高が1,000万円超

1.3 法人住民税

  • 法人税割:法人税額を基準に計算(税率は自治体により異なる)
  • 均等割:資本金・従業員数に応じた定額 →赤字でも課税

※税率・均等割額は自治体・資本金規模によって異なります

1.4 法人事業税・特別法人事業税

  • 法人事業税:都道府県に納付。資本金1億円以下は所得に応じた税率(所得割)
  • 資本金1億円超の大法人:所得割に加えて外形標準課税(資本金・付加価値額にも課税)
  • 特別法人事業税:法人事業税の所得割額を基準に計算される国税

※税率区分が細かいため、正確な金額は顧問税理士にご確認ください

1.5 地方法人税

  • 法人税額×10.3%(地方交付税の財源となる国税)

1.6 防衛特別法人税(2026年4月1日以後開始事業年度から適用)

防衛特別法人税の開始時期、基礎控除500万円と税率4%

  • 課税対象:2026年4月1日以後に開始する事業年度から
  • 計算方法:(基準法人税額-500万円の基礎控除)×4%
  • 基準法人税額が500万円以下の場合:納付税額は0円
  • 3月決算法人の場合:最初の対象は2027年3月期(2026年度)、納付期限の目安は2027年5月31日

※納付税額が0円となる場合でも、申告書の提出自体は必要です。「自社は500万円以下だから手続き不要」と誤解しないようご注意ください。

1.7 固定資産税・その他

  • 固定資産税:保有する土地・家屋・償却資産に課税、標準税率1.4%
  • 事業所税:一定規模以上の都市に事業所がある場合に課税
3月決算法人の2026年度の申告・納付スケジュール

2. 申告・納付スケジュール

  • 確定申告(法人税・消費税・法人住民税・法人事業税・特別法人事業税・防衛特別法人税):事業年度終了後2ヶ月以内(例:5月末)
  • 中間申告:事業年度開始から6ヶ月経過後2ヶ月以内(例:11月末)
  • 消費税の中間申告:前年度の消費税額に応じて年1〜11回(該当する場合のみ)

2.1 主要税目の申告・納付期限

税金の種類申告期限(3月決算法人)中間申告・納付
法人税5月31日まで11月末まで
消費税5月31日まで前年度消費税額(国税分)が48万円超の場合、年1〜11回
法人住民税5月31日まで11月末まで
法人事業税5月31日まで11月末まで
固定資産税申告不要(償却資産は1月31日)年4回(自治体により異なる。例:東京23区は6月・9月・12月・2月)

2.2 申告カレンダー例(3月決算法人)

  • 4月:消費税・法人税の決算準備
  • 5月31日:法人税・消費税・法人住民税・事業税 確定申告期限
  • 6月・9月・12月・翌2月:固定資産税の分割納付(東京23区の例。自治体により異なる)
  • 11月末:法人税・事業税・住民税の中間申告・納付

※12月決算法人は2月末日が基準となります。

3. 税額シミュレーション:実際の税負担はいくら?

課税所得1,200万円の簡易モデルによる税負担の内訳

ケース:資本金1,000万円・課税所得1,200万円の中小法人を想定した簡易シミュレーションです。

  • 法人税:212.8万円(800万円×15%+400万円×23.2%)
  • 地方法人税:21.9万円(法人税額×10.3%)
  • 法人住民税(概算):21.9万円(均等割 年7万円+法人税割 法人税額×概ね7%)
  • 法人事業税(概算):60.0万円(所得割を簡略化し概ね5%で試算)
  • 特別法人事業税(概算):22.2万円(法人事業税60.0万円×37%)
  • 防衛特別法人税:0円(基準法人税額212.8万円は500万円の基礎控除以下のため。ただし申告書の提出は必要)
  • 合計(概算):約338.8万円 実効税率:約28.2%

※上記は制度の仕組みを理解いただくための簡易モデルです。均等割額・事業税率は自治体・業種により異なり、実際の税額とは差が生じます。正確な試算は無料財務診断にてご案内します。

4. 節税対策の具体例

  • 中小企業投資促進税制:新規設備投資で30%特別償却、または7%税額控除(資本金3,000万円以下の法人等が選択可、2027年3月末まで延長)
  • 即時償却制度:一定要件の資産は当期で全額償却可能
  • 交際費・旅費の適正管理:要件を満たす交際費は損金算入可能
  • 青色申告特典:欠損金の繰越控除(最大10年間)や欠損金の繰戻し還付、中小企業者等の少額減価償却資産の即時償却特例など

5. 税務調査への備え

  • 正確な帳簿・証憑管理
  • 質問には事実に基づいて明確に回答
  • 必要に応じて税理士の立ち会いを依頼

6. 便利ツールと専門家の活用

  • クラウド会計ソフト:freee、マネーフォワード
  • インストール型会計ソフト:弥生会計、達人シリーズ
  • 税理士との連携:節税・資金繰りアドバイス、税務調査対応

7. よくある質問

7.1 赤字でも納めなければならない税金はありますか?

法人税は法人の所得に対して課される国税で、赤字の場合は納税義務がないとされています。一方、法人住民税の均等割は資本金・従業員数に応じた定額で、赤字でも課税されます。

7.2 防衛特別法人税が0円なら申告も不要ですか?

基準法人税額が500万円以下の場合は納付税額が0円になりますが、納付税額が0円となる場合でも申告書の提出自体は必要とされています。500万円以下だから手続き不要と誤解しないよう注意が必要です。

7.3 決算後、法人税はいつまでに申告しますか?

確定申告の期限は事業年度終了後2ヶ月以内とされ、3月決算法人であれば5月31日までとなります。中間申告は事業年度開始から6ヶ月経過後2ヶ月以内(例:11月末)とされています。

8. まとめ

毎年度税制改正があり、法人に関する税額計算には新しい基準が適用されています。最新情報を基に、計画的な納税・節税・申告スケジュール管理を徹底しましょう。

税金や納税の見通しについて税理士に相談する経営者

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