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【2026年版】開業届と開業時の届出一覧|個人事業主が出す書類の提出先・期限と、青色申告・インボイス・従業員を雇うときの手続きを税理士が解説

更新日: 2026年10月7日 | カテゴリ: 個人事業主
開業届と開業の手続き。必要な届出を確認

個人事業を始めるときに出す書類は、開業届だけではありません。青色申告の承認申請、都道府県への事業開始の申告、従業員を雇う場合の源泉所得税や労働保険の手続き、消費税・インボイスの届出など、提出先も期限もばらばらです。

特に、青色申告承認申請書は、1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内という期限があり、出し忘れると最初の年は青色申告ができません。一方で、開業届そのものの期限は、2026年1月1日以後の開業から「開業した年の確定申告期限まで」になっています。

この記事では、2026年時点の制度にもとづいて、個人事業主が開業時に出す届出を提出先ごとに整理し、手続きごとの期限の目安を一覧にまとめます。

この記事のポイント

  • 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の期限は、2026年1月1日以後の開業なら、開業した年の確定申告期限まで(2025年以前の開業は開業から1か月以内)。e-Taxでも出せる
  • 青色申告承認申請書は、原則その年の3月15日まで、1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内。遅れると、その年は白色申告になる
  • 都道府県への事業開始の申告は自治体ごとに期限がある(東京都は事業開始の日から15日以内)
  • 従業員を雇ったら、給与支払事務所等の開設届(事務所等を開設した日から1か月以内)、労働保険(原則10日以内)などが必要。給与を払う人が常時10人未満なら、申請により源泉所得税の納付を年2回にできる(納期の特例)
  • 開業した年は、消費税の簡易課税やインボイス登録の届出を、その年(課税期間)の中に出せば、開業した年から適用できる(インボイスの登録日は通常1月1日になり、開業日以後の取引でインボイスを発行できる)

1. 開業届の基本

1.1 開業届とは

開業届(正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」)は、新たに事業所得・不動産所得・山林所得が生じる事業を始めたことを税務署に知らせる書類です。所得税法で提出が定められていて、フリーランスや副業でも、事業所得などが生じる事業を始めた場合は対象になります。

提出先は、納税地(通常は住所地)を所轄する税務署です。e-Taxで提出でき、書面を持参または郵送することもできます。

1.2 提出期限は「開業した年の確定申告期限まで」

2026年1月1日以後に開業した場合、開業届の提出期限は、開業した年分の所得税の確定申告期限(通常は翌年3月15日)までです(令和5年度税制改正)。2025年12月31日までに開業した場合は、従来どおり「開業の日から1か月以内」が期限でした。

ただし、開業届はなるべく早く出すことをおすすめします。屋号での銀行口座の開設や、小規模企業共済への加入などで、開業届の控えを求められることがあるためです。また、青色申告承認申請書(2章)は開業届よりも期限が早いため、あわせて出しておくと安心です。

1.3 開業時に税務署へ出す届出

届出内容期限出す人
個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)事業を始めたことを届け出る開業した年の確定申告期限まで(2026年1月1日以後の開業)事業所得・不動産所得・山林所得が生じる事業を始めた人
所得税の青色申告承認申請書青色申告をするための申請原則その年の3月15日まで(1月16日以後の開業は開業の日から2か月以内)青色申告をしたい人
青色事業専従者給与に関する届出書要件を満たす家族への給与を必要経費にするための届出原則その年の3月15日まで(1月16日以後の開業や新たに専従者ができた場合は、その日から2か月以内)青色事業専従者給与を必要経費にしたい人
所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書評価方法・償却方法を選ぶ開業した年分の確定申告期限まで定率法を選べる資産で定率法を選ぶなど、法定の方法以外を選びたい人
[注]届出をしない場合、減価償却資産の償却方法は原則として定額法、棚卸資産の評価方法は最終仕入原価法になります。2025年以前の開業の開業届は、開業の日から1か月以内が期限でした。出典:国税庁No.2090「新たに事業を始めたときの届出など」、A1-8、A1-10、所得税法第229条、財務省「令和5年度税制改正の解説」
従業員を雇わない個人事業主の届出の提出先。税務署の開業届・青色申告・インボイス、都道府県税事務所の事業開始申告、退職後の国民年金・健康保険を整理。東京都の事業開始申告は15日以内、年金・国保は原則退職翌日から14日以内。

減価償却資産の償却方法の届出をしない場合、個人事業主の償却方法は原則として定額法になります。定率法を選べる資産について定率法を選びたい場合は、開業した年分の確定申告期限までに届け出ます(建物などは定額法しか選べません)。

2. 青色申告承認申請書の期限

青色申告をすると、最大65万円の青色申告特別控除、赤字の3年間繰越し、要件を満たす家族への給与(青色事業専従者給与)の必要経費算入などの特典を受けられます。そのためには、「所得税の青色申告承認申請書」を、原則として青色申告をしたい年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2か月以内)に提出します。

期限を過ぎると、開業した年は白色申告になり、青色申告は翌年からになります。開業届と一緒に出すのが確実です。要件を満たす家族(同じ生計で15歳以上、原則6か月を超えて事業に専ら従事する人)に給与を払う予定がある場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」も、原則3月15日まで(1月16日以後に開業した場合や新たに専従者ができた場合は、その日から2か月以内)に出します。

3. 都道府県・市区町村、年金・健康保険の手続き

3.1 都道府県への事業開始の申告

個人事業税は都道府県の税金のため、都道府県税事務所にも事業を始めたことを申告します。期限や様式は都道府県によって違い、東京都の場合は事業開始の日から15日以内に、都税事務所へ「事業開始等申告書」を提出します。市区町村にも申告が必要な場合があるので、お住まいの自治体で確認してください。

3.2 国民年金・国民健康保険

会社を辞めて開業した場合は、年齢や扶養の状況に応じて、年金と健康保険の手続きが必要です。20歳以上60歳未満で配偶者の扶養(国民年金の第3号被保険者)に入らない人は、国民年金の第1号被保険者への切替を、原則として退職日の翌日から14日以内に市区町村の窓口で行います(マイナポータルからも手続きできます)。健康保険は、国民健康保険(原則14日以内に市区町村へ届出)のほか、退職前の健康保険を最長2年間続ける任意継続(退職日までに継続して2か月以上加入していた人が、退職日の翌日から20日以内に申請)や、家族の扶養に入る方法があります。それぞれの加入要件を確認したうえで、保険料を比べて選びます。

届出・手続き提出先期限ポイント
事業開始等申告書(個人事業税)都道府県税事務所都道府県による(東京都は事業開始の日から15日以内)市区町村にも申告が必要な場合がある
国民年金の第1号被保険者への切替市区町村(マイナポータルも可)退職日の翌日から14日以内会社を辞めて開業した20歳以上60歳未満の人(配偶者の扶養で第3号被保険者になる場合を除く)
国民健康保険への加入市区町村退職日の翌日から14日以内任意継続(退職前に継続2か月以上加入、20日以内に申請、最長2年)や家族の扶養も、加入要件を確認して比べる
[注]事業開始の申告の期限・様式は自治体によって異なります。年金・健康保険の必要書類や申請方法も、各窓口で確認してください。出典:東京都主税局「個人事業税」、日本年金機構、厚生労働省、協会けんぽ

4. 従業員を雇ったときの届出

4.1 税務署への届出

従業員やアルバイトに給与を払うようになったら、給与から所得税を源泉徴収して納める義務があります。給与の支払事務を取り扱う事務所等を開設した日から1か月以内に、「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出します。青色事業専従者に給与を払う場合も対象です。

源泉徴収した所得税は、原則として給与を支払った月の翌月10日までに毎月納めます。給与を支払う人数が常時10人未満の場合は、希望すれば「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を出して、1月〜6月分を7月10日まで、7月〜12月分を翌年1月20日までと、年2回にまとめて納められます。原則として、申請書を出した日の翌月に支払う給与から適用されます。

4.2 労働保険・社会保険

従業員を1人でも雇ったら、原則として労災保険の手続きが必要です。労働基準監督署に「労働保険 保険関係成立届」を、保険関係が成立した日(通常は最初に雇った日)の翌日から10日以内に提出します。雇用保険は、原則として週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある人を雇う場合に必要で、ハローワークに「雇用保険適用事業所設置届」を設置の日の翌日から10日以内に提出します。

健康保険・厚生年金は、個人事業所の場合、法律で定められた17の業種で、常時5人以上の従業員がいるときに加入が義務になります。2029年10月からは業種の限定がなくなり、常時5人以上の個人事業所は原則としてすべて対象になります。ただし、その時点ですでに開業している、法定17業種以外の個人事業所は、当分の間対象外です。対象にならない場合も、従業員の半数以上の同意を得て事業主が年金事務所に任意適用を申請し、認可を受ければ加入できます。

届出提出先期限ポイント
給与支払事務所等の開設届出書税務署給与の支払事務を取り扱う事務所等を開設した日から1か月以内源泉徴収義務が生じる。青色事業専従者に給与を払う場合も対象
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書税務署随時(提出した翌月に払う給与から適用)任意。給与を払う人が常時10人未満なら、申請により納付を年2回(7月10日・翌年1月20日)にできる
労働保険 保険関係成立届労働基準監督署保険関係が成立した日(通常は最初に雇った日)の翌日から10日以内1人でも雇えば原則として労災保険の対象
雇用保険適用事業所設置届・被保険者資格取得届ハローワーク設置届は設置の日の翌日から10日以内、資格取得届は翌月10日まで原則として週の所定労働時間20時間以上・31日以上の雇用見込みの人を雇う場合
健康保険・厚生年金保険 新規適用届年金事務所適用事業所になった日から5日以内法定17業種で常時5人以上の場合は加入義務。2029年10月から業種の限定がなくなる(その時点で開業済みの17業種以外の個人事業所は当分の間対象外)
[注]個人事業主本人は、自分の個人事業所の健康保険・厚生年金保険の被保険者にはなりません(本人の年金・健康保険は表2)。出典:国税庁No.2090・A2-7、厚生労働省、日本年金機構
従業員を雇ったときの源泉所得税、労働保険、社会保険の手続き。給与事務所開設は開設日から1か月、労働保険成立は翌日から10日以内。社会保険は法定17業種で常時5人以上が対象で、2029年10月の拡大には既存事業所の経過措置がある。

5. 消費税・インボイスの届出

5.1 開業した年の消費税

消費税は、2年前(基準期間)の課税売上高で納税義務を判定するため、開業した年と翌年は原則として免税事業者です。ただし、開業2年目は、開業した年の1月〜6月(特定期間)の課税売上高と給与の支払額がどちらも1,000万円を超えると課税事業者になります。

5.2 インボイス登録・簡易課税は「開業した年の中」に

取引先からインボイス(適格請求書)を求められる場合は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。通常、免税事業者が登録するときは、提出日から15日以降の日を登録希望日として記載しますが、開業した年は、その年(課税期間)の中に提出し、課税期間の初日から登録を受けたい旨を記載すれば、その年の1月1日にさかのぼって登録を受けられます。個人事業者の登録日は開業日ではなく1月1日になりますが、これにより開業日以後の取引でインボイスを発行できます。

インボイス登録をして課税事業者になる場合は、納める消費税の計算方法も決めておきます。簡易課税(基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選べる、みなし仕入率で仕入控除税額を計算する方法)を選ぶ「消費税簡易課税制度選択届出書」も、開業した年はその年の中に出せば、開業した年から適用できます。インボイス登録をきっかけに課税事業者になった人は、2割特例(令和8年9月30日を含む課税期間まで。通常の個人事業者は令和8年分まで)や、個人事業者は令和9年分・令和10年分の3割特例も選べます。ただし、特定期間の売上高などにより、登録しなくても課税事業者になる年は対象外です。

届出内容開業した年の期限出す人
適格請求書発行事業者の登録申請書インボイスを発行するための登録開業した年(課税期間)の中に、課税期間の初日から登録を受ける旨を記載して出す(登録日は通常1月1日。開業日以後の取引でインボイスを発行できる)取引先からインボイスを求められる人
消費税簡易課税制度選択届出書売上に係る消費税額にみなし仕入率を掛けた額を、仕入控除税額として差し引く開業した年の中に出せば、開業した年から適用基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税事業者(開業した年など基準期間がない場合を含む)。経費の少ない業種などで有利になることがある
消費税課税事業者選択届出書免税事業者が課税事業者を選ぶ開業した年の中に出せば、開業した年から適用設備投資などで消費税の還付を受けたい人
[注]開業した年と翌年は、原則として免税事業者です。ただし、開業した年の1月〜6月の課税売上高と給与の支払額がどちらも1,000万円を超えると、翌年は課税事業者になります。インボイス登録をきっかけに課税事業者になった人は、2割特例(令和8年9月30日を含む課税期間まで。通常の個人事業者は令和8年分まで)や、個人事業者は令和9年分・令和10年分の3割特例も選べます(特定期間の売上高などにより登録しなくても課税事業者になる年は対象外)。出典:国税庁No.2090・No.6501・No.6505、新規開業者向けFAQ、インボイスQ&A問114・115

6. 開業時の主な手続きと期限の目安

ここまでの手続きと期限を一覧にすると次のとおりです。期限を数え始める日(開業日・退職日・雇った日・事務所を開設した日など)は手続きごとに違うため、実際の提出順はそれぞれの日付から確認してください。たとえば年末に開業した場合は、インボイス登録の申請期限(12月31日)が、青色申告承認申請書の期限(開業日から2か月以内)より先に来ます。

期限届出・手続き提出先
適用事業所になった日から5日以内健康保険・厚生年金保険 新規適用届(社会保険の加入義務がある場合)年金事務所
成立日・設置日の翌日から10日以内労働保険 保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届(従業員を雇った場合)労働基準監督署、ハローワーク
退職日の翌日から14日以内国民年金の第1号被保険者への切替、国民健康保険への加入(会社を辞めて開業した場合)市区町村
事業開始の日から15日以内(東京都の場合)事業開始等申告書都道府県税事務所
退職日の翌日から20日以内健康保険の任意継続の申請(選ぶ場合)加入していた健康保険
事務所等を開設した日から1か月以内給与支払事務所等の開設届出書(納期の特例を利用する場合は、その承認申請も)税務署
原則3月15日、1月16日以後の開業は開業の日から2か月以内所得税の青色申告承認申請書、青色事業専従者給与に関する届出書税務署
開業した年の12月31日まで(課税期間の中)インボイス登録申請書、簡易課税制度選択届出書など(開業した年から適用する場合)税務署
開業した年の確定申告期限(通常は翌年3月15日)開業届(2026年以後の開業)、減価償却資産の償却方法などの届出書税務署
[注]期限を数え始める日(雇った日・退職日・開業日・事務所を開設した日など)は手続きごとに違うため、実際の提出順はそれぞれの日付から確認してください。労働者を雇わない場合、労働保険の手続きは原則不要です。給与支払事務所等の開設届は、青色事業専従者に給与を払う場合も必要です。出典:国税庁No.2090・A2-7、東京都主税局、厚生労働省、日本年金機構、協会けんぽ [ページ末尾の注記]2026年10月時点の制度に基づきます。税務署への届出は国税庁タックスアンサーNo.2090・税務手続の案内、都道府県への申告は東京都主税局、労働保険・社会保険は厚生労働省・日本年金機構の公表資料によります。都道府県・市区町村への届出の期限や様式は自治体によって異なります。
開業時の届出期限の目安。手続きごとに起算日が異なり、5日、10日、14日、東京都15日、任意継続20日、給与事務所1か月、青色申告原則3月15日、インボイスは年内、2026年以後の開業届は確定申告期限まで。

税務署の総合窓口の受付時間は、2026年10月1日から原則として午前9時から午後3時までになっています。窓口に行く場合は時間に注意するか、e-Taxで提出してください。

7. よくある質問

7.1 副業でも開業届を出す必要がありますか

副業でも、社会通念上事業と認められる程度で行っている場合は事業所得となり、開業届の提出が必要です。一方、規模が小さく事業といえない場合は雑所得となり、開業届は不要です。どちらになるかは、収入の規模、営利性、継続性、独立性、帳簿書類の保存の状況などを総合して判断します。

7.2 開業届を出し忘れていた場合はどうすればいいですか

気づいた時点で提出してください。ただし、青色申告承認申請書は期限が過ぎると、その年は青色申告ができません。翌年から青色申告をしたい場合は、翌年の3月15日までに提出します。

7.3 開業日はいつにすればいいですか

事業を始めた日(最初の仕事を受けた日や、店舗を開いた日など)を開業日とします。1月16日以後に開業した場合は、開業日から2か月以内が青色申告承認申請書の期限になるので、開業日を決めたら早めに手続きを進めましょう。

8. まとめ

個人事業を始めたら、まず税務署に開業届と青色申告承認申請書を出し、都道府県税事務所にも事業開始を申告します。開業届の期限は2026年1月1日以後の開業から確定申告期限までに延びましたが、青色申告承認申請書は原則3月15日まで(1月16日以後の開業は開業日から2か月以内)なので、一緒に出すのが確実です。

従業員を雇う場合は、給与支払事務所等の開設届や労働保険の手続きが必要です。源泉所得税の納期の特例を利用する場合は、その承認申請も行います。インボイス登録や簡易課税は、開業した年の中に届け出れば開業した年から適用でき、開業日以後の取引でインボイスを発行できます。

開業時の届出や、青色申告・インボイス登録をどうするかの判断については、LivRoot税理士法人にご相談ください。

開業の手続きとインボイスの相談。出すべき届出、期限、インボイス登録の必要性を、事業の内容をうかがいながらその場でお伝えします。

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