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確定申告で迷わない!副業個人事業主のための簡単ガイド

確定申告は、副業を持つ個人事業主にとって大きな関門の一つです。特に初めて確定申告を行う場合は、複雑な手続きや書類に戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。本記事では、副業で収入を得ている個人事業主向けに、確定申告が必要なケース、副業の所得区分、事前の準備、必要な書類、申告書の作成方法から提出方法、期限までを網羅的に解説します。会社に副業を知られたくない場合の住民税の扱いなど、副業ならではの疑問にもお答えしますので、スムーズに確定申告を進めるための参考にしてください。
1. 副業で確定申告が必要なケース
会社員などの給与所得者が副業をしている場合、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が年間20万円を超えると、所得税の確定申告が必要になります。「所得」とは、収入から必要経費を差し引いた金額です。たとえば、本業の給与のほかに副業で25万円の収入があり、必要経費が3万円だった場合、副業の所得は22万円となり、確定申告が必要です。
この20万円の判定は、本業の給与所得と合算するのではなく、副業などの給与以外の所得の合計額で行います。副業を複数している場合は、それらの所得を合計して判定します。なお、副業がアルバイトなどの「給与」である場合は、所得ではなく、年末調整されなかった給与の収入金額(他の所得があればその合計額)で20万円を判定する点に注意が必要です。
一方、給与を1か所から受けていて年末調整が済んでおり、副業の所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。ただし、この「20万円以下なら申告不要」というルールは所得税だけのもので、住民税には適用されません。副業の所得が20万円以下でも、お住まいの市区町村への住民税の申告は必要です(所得税の確定申告をした場合は、その内容が市区町村にも送られるため、住民税の申告は不要です)。
| 状況 | 所得税の確定申告 | 住民税の申告 |
|---|---|---|
| 給与以外の所得(副業の収入-経費)の合計が20万円超 | 必要 | 不要(所得税の確定申告で兼ねる) |
| 給与以外の所得の合計が20万円以下(年末調整済み、給与は1か所) | 不要 | 必要(市区町村へ) |
| 副業がアルバイト等の給与で、年末調整されなかった給与収入と他の所得の合計が20万円超 | 必要 | 不要(所得税の確定申告で兼ねる) |
| 給与収入が2,000万円超 | 必要(副業の額にかかわらず) | 不要(所得税の確定申告で兼ねる) |
| 副業の所得が20万円以下でも、医療費控除・住宅ローン控除の初年度・寄附金控除などで確定申告をする | する場合は副業の所得も含めて申告 | 不要(所得税の確定申告で兼ねる) |
また、副業の所得が20万円以下であっても、医療費控除や住宅ローン控除の初年度、ふるさと納税の寄附金控除(ワンストップ特例を使わない場合)など、年末調整では受けられない控除を受けるために確定申告をする場合は、副業の所得も含めてすべての所得を申告する必要があります。

2. 副業の所得は「事業所得」と「雑所得」のどちらになる?
副業の収入は、その内容や規模によって「事業所得」と「雑所得」のどちらかに区分されます。どちらに該当するかで、青色申告ができるかどうか、赤字を給与所得と相殺(損益通算)できるかどうかが変わるため、副業の確定申告ではまずこの区分を確認することが重要です。
所得税基本通達35-2(令和4年改正)では、事業所得にあたるかどうかは、その活動が社会通念上事業といえる程度かどうかで判定するとしたうえで、取引を記録した帳簿書類の保存がない場合は、収入金額が300万円を超えていて事業と認められる事実がある場合を除き、業務に係る雑所得になるとしています。国税庁の解説では、帳簿書類を記録・保存している場合は事業所得に区分される場合が多いとされています。つまり、副業を「個人事業」として青色申告したいのであれば、帳簿をつけて保存することが前提になります。
| 項目 | 事業所得 | 雑所得(業務に係るもの) |
|---|---|---|
| 区分の目安(通達35-2) | 取引を帳簿書類に記録・保存しており、営利性・継続性がある | 帳簿書類の保存がない(収入300万円超で事業と認められる場合を除く) |
| 青色申告 | できる(最大65万円の特別控除) | できない |
| 赤字と給与所得の相殺(損益通算) | できる | できない |
| 赤字の繰越し | 青色申告なら3年間 | できない |
| 家族への給与 | 青色事業専従者給与として経費にできる | できない |
| 記帳・保存の義務 | あり(帳簿7年など) | 前々年の収入が300万円超なら現金預金取引関係書類を5年保存 |
なお、帳簿があっても、収入が僅少(例年、収入金額が300万円以下で、かつ本業の収入の10%未満)である場合や、例年赤字で赤字を解消する取組みがない場合などは、事業所得ではなく雑所得と判断されることがあります。本記事では、副業を事業所得として申告する「副業個人事業主」の方を主な対象として解説します。

3. 個人事業主として確定申告をするための準備
3.1 開業届と青色申告承認申請書の提出
個人事業主として活動を開始する際には、税務署に開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出します。2026年1月1日以後に開業した場合の提出期限は、開業した年分の所得税の確定申告期限です。青色申告承認申請書の期限とは異なるため、開業届の期限まで待って青色申告の申請が遅れないように注意してください。屋号での銀行口座開設などに必要な書類は、金融機関ごとに確認しましょう。
青色申告を選択したい場合は、開業届とは別に「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。提出期限は、青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新たに開業した場合は、開業日から2か月以内)です。期限を過ぎると、その年分は白色申告になってしまうため、開業届と同時に提出しておくのがおすすめです。どちらの書類も、管轄の税務署への持参、郵送、またはe-Taxで提出できます。
3.2 青色申告と白色申告の選択
確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。青色申告は複式簿記による記帳などの手間がかかる一方、最大65万円の青色申告特別控除(e-Taxによる申告または優良な電子帳簿の保存が要件。それ以外は55万円、簡易な記帳の場合は10万円)や、赤字の3年間の繰越し、家族への給与の必要経費算入などのメリットがあります。なお、令和9年分以後は改正により、e-Taxで期限内に申告した場合が65万円、さらに優良な電子帳簿の保存などをした場合は75万円となり、55万円の区分はなくなります。副業であっても、事業所得として継続的に取り組むのであれば青色申告を検討する価値があります。詳しくは別記事「所得税の青色申告」をご覧ください。
3.3 会計ソフトの導入
確定申告をスムーズに行うためには、会計ソフトの導入がおすすめです。会計ソフトを使うことで、日々の取引を簡単に記録でき、確定申告に必要な書類の作成も自動化できます。特に、青色申告で65万円・55万円の控除を受けるには複式簿記による記帳が必要なため、会計ソフトはほぼ必須です。freee会計、マネーフォワード クラウド確定申告、やよいの青色申告 オンラインなど、主要な会計ソフトは無料体験版や無料プランを提供しているので、試用してから選ぶとよいでしょう。
3.4 必要経費の把握
確定申告では、事業に関連する必要経費を計上することで、所得を減らし、税金を軽減することができます。必要経費として認められるためには、事業と関連性があり、かつ領収書などの証拠書類で証明できる必要があります。自宅の一部を仕事場にしている場合の家賃や水道光熱費、私用と兼用しているスマートフォンの通信費などは、業務で使用している割合に応じて按分(家事按分)した部分だけを経費にします。
| 勘定科目 | 例 | ポイント |
|---|---|---|
| 旅費交通費 | 打ち合わせや納品先への電車賃・バス代・ガソリン代 | 私用の移動は対象外。移動の目的を記録しておく |
| 通信費 | スマートフォン代、インターネット回線料、サーバー代 | 私用と兼用なら業務使用割合で按分 |
| 消耗品費 | 文房具、10万円未満のパソコン周辺機器、ソフトウェア | 10万円以上のものは原則として減価償却 |
| 地代家賃・水道光熱費 | 自宅兼事務所の家賃・電気代 | 作業スペースの面積や使用時間の割合で按分 |
| 接待交際費 | 取引先との飲食代、手土産代 | 相手先と目的を領収書にメモしておく |
| 広告宣伝費・支払手数料 | ネット広告費、プラットフォームの販売手数料、振込手数料 | 売上から差し引かれた手数料も経費に計上できる |
| 新聞図書費・研修費 | 業務に関する書籍、セミナー受講料 | 業務との関連が説明できるものに限る |

4. 確定申告の流れ
4.1 確定申告に必要な書類と情報
4.1.1 収入を証明する書類
副業の種類によって、収入を証明する書類は異なります。主な書類は以下のとおりです。
| 副業の種類 | 必要な書類 |
|---|---|
| 事業所得(フリーランス、ネット販売など) | 売上帳、請求書、入金が確認できる通帳・売上管理画面の記録など |
| 雑所得(原稿料、講演料、アフィリエイト報酬など) | 支払調書や報酬明細書(交付されている場合)、入金記録 |
| 給与所得(アルバイト、パートなど) | 副業先の源泉徴収票 |
| 本業の給与 | 勤務先の源泉徴収票(申告書への転記に使用。提出は不要) |
これらの書類は、収入金額を正確に計算するために必要です。大切に保管しておきましょう。
4.1.2 経費を証明する書類
事業所得や雑所得の場合、経費を計上することで税負担を軽減できます。経費を証明する書類としては、領収書やレシート、請求書、クレジットカードの利用明細などがあります。領収書には、日付、支払先、金額、内容が記載されている必要があります。
帳簿や書類は、確定申告が終わった後も保存が義務付けられています。白色申告の場合、収入や経費を記載した帳簿は7年間、領収書などの書類は5年間、青色申告の場合は、帳簿と決算関係書類、領収書などの現金・預金取引に関する書類は7年間(前々年分の事業所得などが300万円以下なら取引書類は5年間)、請求書・見積書などそれ以外の書類は5年間が保存期間です。
4.1.3 マイナンバーと本人確認書類
確定申告書にはマイナンバーの記載が必要です。マイナンバーカードがあれば1枚で番号確認と本人確認ができます。マイナンバーカードを持っていない場合は、番号が確認できる書類(通知カードや、マイナンバーが記載された住民票の写し)と、身元確認書類(運転免許証、パスポートなど)を用意します。e-Taxで申告する場合は、マイナンバーカードをスマートフォンで読み取る方法が基本です(ID・パスワード方式は2025年10月1日に新規発行が停止され、すでに届出をしている方だけが利用できます。令和9年分の確定申告からは利用できなくなる予定です)。
4.1.4 源泉徴収票
給与所得がある場合は、勤務先から交付される源泉徴収票が必要です。源泉徴収票には、給与の総額や源泉徴収税額、年末調整で適用された控除などが記載されており、確定申告書にはこれらの数字を転記します。提出は不要ですが、申告書の作成に必ず使うので、大切に保管しておきましょう。
これらの書類以外にも、副業の内容や受ける控除によっては追加で必要な書類がある場合があります。事前に税務署や税理士に確認することをおすすめします。
4.2 確定申告書の作成
確定申告書の作成方法には、①国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使って作成する方法、②会計ソフトで作成する方法、③手書きで作成する方法の主に3つがあります。
| 方法 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 国税庁「確定申告書等作成コーナー」 | 画面の案内に沿って入力すると申告書が自動作成される。パソコン・スマートフォンから利用可 | 税額や控除額を自動計算、前年データを引き継げる、そのままe-Taxで提出できる | インターネット環境が必要 |
| 会計ソフトからの作成 | 日々の記帳データから決算書と申告書を作成 | 青色申告決算書まで一貫して作成でき、e-Tax送信にも対応 | ソフトの利用料がかかる場合がある |
| 紙の申告書(手書き) | 税務署で入手した用紙に手書きで記入 | インターネットが苦手でも作成できる、税務署で相談しながら書ける | 手計算のためミスが起こりやすい、65万円の青色申告特別控除は、優良な電子帳簿の保存をしていなければ受けられない |
オンラインでの作成が圧倒的に効率的で便利です。「確定申告書等作成コーナー」は、画面の案内に沿って収入や控除の金額を入力するだけで税額が自動計算され、パソコンだけでなくスマートフォンからも利用できます。特に初めての方や時間を節約したい方には、作成コーナーで作成し、そのままe-Taxで提出する方法をおすすめします。会計ソフトを使っている場合は、会計ソフトから直接e-Taxで送信することもできます。
4.3 確定申告書の提出
確定申告書の提出方法には、①e-Tax(電子申告)、②郵送、③税務署へ持参の3つがあります。
4.3.1 e-Tax(電子申告)
e-Taxは、インターネットを利用して確定申告書を提出する方法です。24時間いつでも手続きが可能で、税務署へ行く手間も省けます。還付金が早く受け取れる、青色申告特別控除65万円の要件を満たせる、といったメリットもあります。利用するには、マイナンバーカードをスマートフォンで読み取る「マイナンバーカード方式」が便利で、以前のようなICカードリーダライタは不要です。すでに税務署で「ID・パスワード方式」の届出をしている方は、引き続きその方法でも利用できます(ID・パスワードの新規発行は2025年10月1日に停止されました)。
4.3.2 郵送
郵送で確定申告書を提出する場合は、所轄の税務署(または業務センター)に送付します。確定申告書は「信書」にあたるため、郵便または信書便で送る必要があります。郵送の場合、通信日付印(消印)の日付が提出日とみなされるため、期限日の消印があれば期限内の提出として扱われますが、余裕を持って送付しましょう。なお、令和7年1月から、申告書の控えに税務署の収受日付印は押されなくなっています。提出した記録を残したい場合は、e-Taxを利用するか、切手を貼った返信用封筒を同封して、受付日と税務署名が記載されたリーフレットを返送してもらいましょう。
4.3.3 税務署への持参
確定申告書を直接税務署に持参して提出することもできます。窓口で相談しながら提出できるので、初めて確定申告をする方や不安な方に向いていますが、確定申告期間中は税務署が大変混雑するため、時間に余裕を持って行く必要があります。開庁時間外は時間外収受箱に投函することもできます。
| 提出方法 | メリット | デメリット・注意点 |
|---|---|---|
| e-Tax(電子申告) | 24時間提出可能、還付が早い、青色申告特別控除65万円の要件を満たせる、送信記録が残る | マイナンバーカード(スマートフォンで読み取り)が必要。ID・パスワード方式は新規発行が停止され、届出済みの方のみ利用可 |
| 郵送 | インターネット環境が不要。消印の日付が提出日になる | 郵便または信書便で送る必要がある。控えに収受日付印は押されない(返信用封筒を同封すれば受付日入りのリーフレットが返送される) |
| 税務署へ持参 | 窓口で相談しながら提出できる。時間外収受箱も利用可 | 確定申告期間中は混雑する。控えに収受日付印は押されない |
5. 確定申告の期限と注意点
5.1 申告と納付の期限
所得税の確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日までです(土日祝日にあたる場合は翌平日)。納付期限も原則として3月15日で、振替納税を利用している場合は4月中旬から下旬に口座から引き落とされます(所得税の振替日は、令和7年分は2026年4月23日。令和8年分は国税庁が確定次第公表)。なお、還付を受けるための申告(還付申告)は、2月16日を待たずに1月から提出でき、対象年の翌年1月1日から5年間提出できます。
5.2 期限に遅れた場合のペナルティ
確定申告を期限内に提出しないと、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。また、青色申告の場合、期限後申告になると65万円・55万円の青色申告特別控除が10万円に減額されるといった不利益もあります。期限内に忘れずに申告することが重要です。
5.3 副業の住民税を会社に知られたくない場合
副業の所得を確定申告すると、その分の住民税も本業の給与から天引き(特別徴収)されるのが原則です。会社が受け取る住民税の通知額が増えることで、副業に気づかれる可能性があります。これを避けたい場合は、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」で、給与・公的年金等以外の所得にかかる住民税の徴収方法を「自分で納付」(普通徴収)にチェックすると、副業分の住民税を自宅に届く納付書で納めることができます。ただし、副業がアルバイトなどの給与所得の場合は、この方法では分けられない自治体が多い点に注意してください。

6. まとめ
この記事では、副業をしている個人事業主の方に向けて、確定申告の基本的な知識から具体的な手続きまでを解説しました。給与以外の所得が20万円を超えたら所得税の確定申告が必要で、20万円以下でも住民税の申告は必要です。副業を事業所得として青色申告するには、帳簿をつけて保存し、期限までに青色申告承認申請書を提出しておくことがポイントになります。所得税の確定申告は煩雑な手続きですが、正しく行えば節税のチャンスでもあります。必要に応じて税理士などの専門家の助けを借りながら、期限内に正しく確定申告を行いましょう。
更新確認:2026年9月30日。今回の訂正に使用した一次資料:国税庁 開業する場合。
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