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【2026年版】個人事業主が払う税金と納付スケジュール|所得税・住民税・個人事業税・消費税の時期と金額の目安

更新日: 2026年10月8日 | カテゴリ: 個人事業主
2026年版、個人事業主の税金と納付。花店の事業主と、納付スケジュール・資金準備の基本を描いた水彩イラスト。

個人事業主になると、所得税と消費税は自分で計算して申告し、住民税と個人事業税は自治体から届く通知にしたがって納めます。会社員のように毎月の給与から天引きされるわけではないため、納付の時期が集中する月に資金が足りなくなることがあります。この記事では、個人事業主にかかる税金の種類、それぞれの納付時期、令和8年分から変わった所得税の基礎控除、資金の準備の考え方までを、2026年時点の制度にもとづいて解説します。

この記事のポイントは次の3点です。

  • 個人事業主が納める主な税金は、所得税、住民税、個人事業税、消費税の4つ。従業員を雇うと源泉所得税の納付も加わる
  • 納付が重なるのは6月から8月。所得税の予定納税(7月)、住民税(6月・8月)、個人事業税(8月)が続くため、前年の税額を目安に資金を準備しておく
  • 令和8年分の所得税は基礎控除が引き上げられ、合計所得金額489万円以下は一律104万円になった(令和8年分・令和9年分の措置)

1. 個人事業主にかかる税金

税金納める先かかる基準納付時期
所得税・復興特別所得税国(税務署)その年の所得翌年3月15日まで(期限が土日なら翌開庁日。2026年は3月16日)。振替納税は4月中旬から下旬。予定納税は7月・11月
住民税市区町村前年の所得(所得割10%)と均等割6月・8月・10月・翌年1月の4回(普通徴収)
個人事業税都道府県法定業種の所得から事業主控除290万円を引いた額(3〜5%)8月・11月の2回
消費税・地方消費税国(税務署)基準期間(前々年)の課税売上高1,000万円超、またはインボイス登録翌年3月31日まで(振替納税は4月下旬)。前年の納税額に応じて中間申告あり
固定資産税(償却資産税を含む)市区町村所有する土地・家屋と、事業用の機械・備品などの償却資産年4回(自治体により異なる)。償却資産の申告は1月31日
源泉所得税国(税務署)従業員や専従者に支払う給与、士業などへの報酬原則として翌月10日(納期の特例は7月10日・翌年1月20日)
印紙税国契約書や領収書などの課税文書(売上代金の領収書は記載金額5万円未満なら非課税)文書を作成するときに印紙を貼付
税金ではありませんが、国民健康保険料と国民年金保険料(令和8年度は月17,920円)の負担も加わります。

個人事業主が納める税金は、国に納める所得税と消費税、地方に納める住民税と個人事業税が中心です。このほか、事業用の家屋や、機械・備品などの償却資産には固定資産税がかかる場合があります。契約書や領収書のうち課税文書に当たるものには印紙税がかかります(売上代金の領収書は記載金額5万円未満なら非課税です)。従業員や専従者に給与を払う場合は、源泉所得税を預かって納める義務も生じます。

税金ではありませんが、国民健康保険料と国民年金保険料の負担も重なります。資金の準備を考えるときは、税金とあわせて見ておく必要があります。

2. 所得税

2.1 計算の流れ

手順計算主な内容
① 事業所得収入金額 - 必要経費売上から仕入や家賃、通信費などを差し引く
② 青色申告特別控除① - 控除額令和8年分は最高65万円・55万円・10万円
③ 合計所得金額②+ほかの所得不動産所得、雑所得などがあれば合算
④ 所得控除③ - 基礎控除・社会保険料控除など国民健康保険料や国民年金保険料、小規模企業共済等掛金控除、扶養控除など
⑤ 課税所得④(1,000円未満切捨て)―
⑥ 所得税額⑤ × 税率 - 速算控除額5%から45%の超過累進税率。速算表の控除額を差し引く
⑦ 納付税額⑥ - 税額控除 + 復興特別所得税(基準所得税額×2.1%) - 源泉徴収税額・予定納税額住宅ローン控除などの税額控除を差し引く
所得税と住民税は必要経費になりません。個人事業税は必要経費になり、たとえば2025年の所得をもとに2026年に課される分は2026年分の必要経費です。
個人事業主の所得税の計算順序。売上から経費・青色申告特別控除・所得控除を差し引き、税額を計算して精算する。

事業所得は「収入金額-必要経費」で計算します。そこから青色申告特別控除を差し引き、さらに基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を引いた金額が課税所得です。事業所得だけの場合の流れで、給与所得などほかの所得があるときは合算して計算します。課税所得に速算表の税率(5%から45%)を掛けて速算控除額を差し引き、住宅ローン控除などの税額控除を反映したものが所得税額です。これに復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)が加わります。

2.2 令和8年分から基礎控除が変わりました

令和8年度税制改正で、基礎控除の額が引き上げられました。

合計所得金額令和8年分・令和9年分令和10年分以後
132万円以下104万円99万円
132万円超336万円以下104万円62万円
336万円超489万円以下104万円62万円
489万円超655万円以下67万円62万円
655万円超2,350万円以下62万円62万円
2,350万円超2,400万円以下48万円48万円
2,400万円超2,450万円以下32万円32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円16万円
2,500万円超0円0円
令和8年度税制改正により基礎控除の本則が62万円に引き上げられ、所得に応じた上乗せが設けられました。合計所得金額489万円以下は一律104万円です(上乗せ部分は令和8年分・令和9年分の措置)。参考までに令和7年分は、132万円以下95万円、336万円以下88万円、489万円以下68万円、655万円以下63万円、2,350万円以下58万円でした。出典:国税庁タックスアンサーNo.1199「基礎控除」(所法86、措法41の16の2)

合計所得金額が489万円以下なら104万円、489万円超655万円以下なら67万円、655万円超2,350万円以下なら62万円です。2,350万円を超えると48万円、32万円、16万円と段階的に減り、2,500万円を超えるとゼロになります。上乗せ部分は令和8年分と令和9年分の措置で、令和10年分以後は132万円以下が99万円、132万円超2,350万円以下が62万円になります。

2.3 青色申告特別控除

青色申告をしていれば、事業所得から青色申告特別控除を差し引けます。令和8年分は、複式簿記で記帳して貸借対照表を添付し期限内に申告する場合が最高55万円、これに加えて期限内にe-Taxで送信するか優良な電子帳簿の保存と届出の要件を満たす場合が最高65万円、簡易簿記の場合が最高10万円です。

令和9年分からは金額と要件が変わります。複式簿記で記帳し、確定申告書と青色申告決算書(貸借対照表を含む)を期限内にe-Taxで送信する場合が最高65万円、これに優良な電子帳簿の保存またはデジタルシームレス保存の要件と届出を満たす場合が最高75万円、書面で申告する場合が最高10万円です。また、簡易簿記で記帳する方は、前々年の事業所得等に係る収入金額が1,000万円を超えると10万円控除の対象外になります。詳しくは別記事「所得税の青色申告」で解説しています。

2.4 予定納税

前年分の所得税から計算した予定納税基準額が15万円以上になると、その年の所得税の一部を前払いします。

項目内容
対象になる人前年分をもとに計算した予定納税基準額が15万円以上の方
通知税務署から6月15日までに書面またはe-Taxで通知
予定納税基準額原則として前年分の申告納税額(譲渡所得などの臨時的な所得を除いて計算)
納付額予定納税基準額の3分の1ずつ(年2回)
第1期7月1日から7月31日まで
第2期11月1日から11月30日まで
精算翌年の確定申告で、計算した税額から予定納税額を差し引いて精算
減額申請その年の申告納税見積額が予定納税基準額を下回る見込みの場合に申請し、承認を受ける(第1期分・第2期分は7月15日まで、第2期分のみは11月15日まで)
出典:国税庁タックスアンサーNo.2040「予定納税」(令和8年6月1日現在法令等)

税務署から6月15日までに通知が届き、基準額の3分の1ずつを第1期(7月1日から7月31日)と第2期(11月1日から11月30日)に納めます。廃業や業績の悪化で、今年の申告納税見積額が予定納税基準額を下回る見込みであれば、減額申請をして承認を受けることで納付額を下げられます。第1期分と第2期分の申請は7月15日まで、第2期分だけの申請は11月15日までです。

3. 住民税

住民税は、前年の所得に対して翌年に課税されます。個人事業主は一般に普通徴収となり、6月ごろに市区町村から納税通知書が届きます。給与や公的年金もある方は、その分が特別徴収になることがあります。

項目内容
課税のもと前年1月から12月の所得
所得割課税所得×10%(市区町村6%・道府県4%)
均等割標準で年4,000円(市区町村3,000円・道府県1,000円)
森林環境税年1,000円(均等割とあわせて徴収)
納税通知書6月ごろに市区町村から届く(個人事業主は一般に普通徴収)
納付時期6月・8月・10月・翌年1月の4回(普通徴収)。一括納付も可能。納期は自治体により異なる
開業1年目事業所得が反映されるのは翌年度から。前年に給与所得などがあれば、その所得に対する住民税はかかる
自治体によっては超過課税により均等割や所得割の税率が標準と異なる場合があります。

金額は、所得に応じた所得割(標準税率10%)と、所得にかかわらず定額の均等割(標準で年4,000円)の合計です。均等割とあわせて森林環境税(年1,000円)も徴収されます。納付は原則として6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けますが、一括で納めることもできます。納期は市区町村によって異なる場合があります。

開業1年目でも、前年に給与所得などがあれば、その所得に対する住民税がかかります。開業した年の事業所得が反映されるのは翌年度の住民税からです。会社員から独立した場合、1年目は前職の給与に対する住民税、2年目からは事業所得に対する住民税と負担の中身が変わるため、2年目の資金計画には注意してください。

4. 個人事業税

個人事業税は、法律で定められた業種(法定業種)を営む個人に都道府県が課す税金です。事業主控除として年290万円(営業期間が1年未満の場合は月割)が差し引かれるため、通年営業で個人事業税の計算上の所得が290万円以下であれば、通常は納税額が生じません。所得税の青色申告特別控除は個人事業税の計算では差し引けない点に注意してください。税率は業種によって3%から5%です。

納付は原則として8月と11月の2回で、都道府県から届く納税通知書にしたがって納めます。個人事業税は必要経費になります。たとえば2025年の所得をもとに2026年に課される個人事業税は、通常2026年分の必要経費です。対象となる業種や計算例は、別記事「個人事業税とは?」で詳しく解説しています。

5. 消費税

基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の課税事業者になります。売上が1,000万円以下でも、インボイス発行事業者の登録をしている場合は課税事業者です。

個人事業者の消費税の申告期限は翌年3月31日で、所得税の3月15日とは異なります。前年の消費税額(国税分)が48万円を超える場合は中間申告も必要です。

インボイス登録を機に課税事業者となった方が使える2割特例は、令和8年分(2026年分)の申告が最後です。令和9年分と令和10年分は、個人事業者に限り納税額を売上税額の3割とする3割特例が使えます。いずれも基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることなどの要件を満たす場合に限られます。消費税の詳しい仕組みは別記事「消費税の仕組み」で解説しています。

6. 従業員や専従者に給与を払う場合

手続き内容期限
源泉所得税の納付給与や報酬から源泉徴収した所得税を納付原則として支払った月の翌月10日
納期の特例給与の支給人員が常時10人未満の場合、年2回にまとめられる1月〜6月分は7月10日、7月〜12月分は翌年1月20日
住民税の特別徴収従業員の住民税を毎月の給与から天引きして納付毎月10日(特例で年2回も可)
年末調整1年間の給与について所得税を精算その年最後の給与を支払うとき
給与支払報告書従業員が住む市区町村へ提出翌年1月31日(土日なら翌開庁日)
法定調書合計表・源泉徴収票など税務署へ提出翌年1月31日(土日なら翌開庁日)
償却資産申告事業用の機械や備品を市区町村へ申告(従業員の有無にかかわらず必要)1月31日
青色事業専従者給与を支払う場合も、扶養控除等申告書の提出などの要件を満たせば、通常の従業員と同じく源泉徴収と年末調整の対象です。

給与を支払うときは、所得税を源泉徴収して原則として翌月10日までに納めます。給与の支給人員が常時10人未満であれば、納期の特例を申請して年2回(7月10日と翌年1月20日)にまとめられます。

このほか、従業員の住民税を特別徴収して毎月納める手続き、年末調整、給与支払報告書と法定調書(合計表と該当する源泉徴収票など)の提出が必要です。提出期限はいずれも翌年1月31日で、土日にあたる年は翌開庁日になります。青色事業専従者給与を支払う場合も、扶養控除等申告書の提出などの要件を満たせば、通常の従業員と同じく源泉徴収と年末調整の対象です。なお、事業用の機械や備品を持っている場合の償却資産の申告は、従業員の有無にかかわらず必要です。

7. 年間スケジュール

時期手続き・納付対象
1月償却資産申告、給与支払報告書・法定調書合計表の提出(1月31日)、源泉所得税の納期特例分(1月20日)事業用資産、従業員
2月〜3月確定申告(2月16日から3月15日。2026年は3月16日まで)、所得税の納付(同日)、消費税の申告・納付(3月31日)所得税・消費税
4月振替納税の引落し(2026年は所得税4月23日・消費税4月30日)所得税・消費税
6月住民税の納税通知書が届く、第1期の納付住民税
7月所得税の予定納税 第1期(7月31日)、源泉所得税の納期特例分(7月10日)所得税、従業員
8月住民税 第2期、個人事業税 第1期住民税・個人事業税
10月住民税 第3期住民税
11月所得税の予定納税 第2期(11月30日)、個人事業税 第2期所得税・個人事業税
12月年末調整、決算に向けた試算と納税額の確認従業員、事業全体
翌1月住民税 第4期住民税
固定資産税は自治体ごとに年4回の納期が定められています(東京23区は6月・9月・12月・翌2月)。納期が土日祝日の場合は翌開庁日になります。
個人事業主の納税カレンダー。所得税と消費税の申告、住民税、予定納税、個人事業税の納付時期を整理。

1年のうち、負担が集中するのは6月から8月です。住民税の第1期(6月)、所得税の予定納税第1期(7月)、住民税の第2期と個人事業税の第1期(8月)が続きます。3月も、所得税の納付(原則3月15日。期限が土日にあたる年は翌開庁日で、2026年は3月16日)と消費税の納付(3月31日)が重なります。

振替納税を利用すると、口座からの引落しは4月中旬から下旬になり、納付時期を1か月ほど後ろにずらせます。2026年の振替日は所得税が4月23日、消費税が4月30日でした。手続きは納期限までに税目ごとの口座振替依頼書を提出します。原則として翌年以降も継続されますが、口座や所轄税務署が変わるときは改めて手続きが必要です。

8. 資金の準備

項目負担の目安備考
所得税課税所得に応じて5%〜45%復興特別所得税(所得税額の2.1%)が加わる
住民税所得割10%+均等割4,000円+森林環境税1,000円前年の所得に対して翌年課税
個人事業税(事業所得-290万円)×3〜5%法定業種のみ。青色申告特別控除は差し引けない
消費税課税売上高1,000万円超またはインボイス登録2割特例は令和8年分まで。令和9年分・令和10年分は個人事業者に限り3割特例(いずれも要件あり)
国民健康保険料自治体ごとに所得割・均等割などで計算前年の所得をもとに6月ごろ決定
国民年金保険料令和8年度は月17,920円前納すると割引がある
資金準備の目安利益の3割前後がよく使われる目安(法定の割合ではない)前年の実績と今年の見込みから試算する。売上とともに受け取った消費税は別に管理する
概算です。所得控除や税額控除、自治体の料率によって実際の負担は変わります。
納税資金の準備。前年実績と今年の見込みを試算し、税金と保険料、消費税の納付資金を確保する。

売上から経費を引いた利益が、そのまま使えるお金ではありません。所得税、住民税、個人事業税、消費税に加えて、国民健康保険料と国民年金保険料(令和8年度は月17,920円)がかかります。

利益の3割前後という目安がよく使われますが、法律で決まった割合ではありません。所得や控除、加入している保険によって必要額は変わるため、前年の実績と今年の見込みから試算して積み立てるのが確実です。消費税の課税事業者は、売上とともに受け取った消費税を使い切らないよう、仕入税額控除や特例を踏まえた納付見込額を別に確保しておきます。前年の納税額を12で割って毎月積み立てる方法が手軽ですが、利益が増えた年や課税事業者になった年は不足するため、期の途中で見直してください。

9. よくある質問

9.1 開業した年は税金がかからないのですか?

開業した年の事業所得から、所得税の計算対象になります(所得控除により税額が生じないこともあります)。住民税は前年の所得に対して課されるため、前職の給与などがあればその分は1年目からかかり、事業所得が反映されるのは翌年度からです。個人事業税も、開業した年の事業所得をもとに翌年課税されます。消費税は前々年の課税売上高で判定するため3年目からとなるのが一般的ですが、インボイス登録をした場合や特定期間の判定に該当する場合は1年目や2年目から課税事業者になります。

9.2 赤字なら申告しなくてもよいですか?

赤字であれば、所得税の確定申告義務がない場合もあります。ただし、青色申告の純損失を翌年以後3年間繰り越すには、損失が生じた年分の青色申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出する必要があります。また、所得税の申告が不要な場合でも、国民健康保険料の算定や軽減の判定に所得の情報が使われるため、住民税の所得申告が必要になることがあります。

9.3 納付が期限に間に合わないときはどうすればよいですか?

放置せず、税務署や自治体に相談します。一時に納付できない事情があるときは、要件を満たして申請すれば、分割して納める納税の猶予や換価の猶予が認められる場合があります。納期限を過ぎると原則として延滞税(地方税は延滞金)がかかり、猶予が認められた場合は軽減されることがあります。融資の申込みでは納税状況の確認を求められることがあるため、滞納は早めに解消しておきましょう。

9.4 経費を増やせば税金は減りますか?

税負担がある方なら税額は減りますが、減る税金より支出額のほうが大きいため、手元の資金は減ります。税率が20%なら、10万円使って減る所得税は約2万円です。赤字であれば支出を増やしても税額は変わりません。使わなくてよい支出を増やすより、小規模企業共済やiDeCoのように将来の資金として戻ってくる制度を検討してください。ただし小規模企業共済は20年未満の任意解約で元本割れし、iDeCoは原則60歳まで引き出せないため、資金が拘束される点を確認したうえで判断します。

9.5 会社員から独立した年はどうなりますか?

原則として、会社員時代の給与所得と独立後の事業所得を合わせて、確定申告の要否と税額を確認します。前職の源泉徴収票の内容を申告に反映します。退職した年は住民税の納付方法も変わるため、退職時に一括徴収されたか、普通徴収に切り替わったかを確認してください。

10. まとめ

この記事では、個人事業主にかかる税金の種類、納付の時期、令和8年分から変わった基礎控除、資金の準備までを解説しました。

税金の種類は多いものの、時期はほぼ決まっています。3月の確定申告と納付、6月から8月の住民税・予定納税・個人事業税、11月の予定納税と個人事業税という流れを押さえ、前年の実績から試算した金額を納税用に確保しておけば、資金繰りで慌てることは減ります。

開業2年目に住民税と個人事業税の中身が変わること、消費税の課税事業者になるタイミング、青色申告特別控除が令和9年分から変わることなど、先を見て準備すべき点もあります。自分の数字で確認したい方は、決算や申告の前にご相談ください。

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